新公益法人制度の概要
従来の公益法人制度へから新公益法人制度へ
社団法人とは一定の目的の元に結合した人の集合体であり、財団法人とは一定の目的のもとに拠出され、結合されている財産の集まりのことをいいます。どちらも公益法人と呼ばれ、特定分野で公益に関する事業を行い、営利を目的とせず、主務官庁の許可を得て設立した団体のことでした。
しかし、公益法人が増加する中で、公益性の判断基準が不明確、営利法人類似の法人や共益的な法人が公益法人であっても、税制上の優遇措置を受けるなど様々な問題点があり、昨今その改善の必要性が指摘されてきておりました。 そして平成20年12月1日より公益法人制度改革として、次の三法が施行され、公益法人制度が大きく変更されました。その概要は下図のとおりです。


一般社団法人・一般財団法人を新制度の下で設立する場合、従来との大きな変更点として、その設立要件が準則主義となり従前に比べ簡便になったこと、公益性の認定に関しては公益認定等委員会・都道府県の合議制の機関が法人法及び認定法に適合するか審査し、行政庁が認定するため、認定の基準が明確になったことがあげられ、民間非営利事業の一層の発展が期待されるようになりました。
また、従来の社団・財団法人に似た組織として特定非営利活動法人(NPO法人)もあり、設立に際してその事業目的により、どの法人として設立するのが良いのか迷われることも多々あるかと存じます。どちらもメリット、デメリットがあることはたしかです。そんなときこそ、身近な法律家である司法書士・行政書士にご相談下さい。
東雲グループ 星野合同事務所では、司法書士・行政書士事務所として30年以上に渡り、法人設立に携わっており、法人設立の豊富なノウハウと経験がございます。また、ビジネスパートナーである会計事務所による税務面でのサポートも可能です。
たとえば任意団体の場合、一般社団法人になることによって団体名で口座開設や契約ができないなど運営上の不都合を解消し、社会的信用を増し活動の範囲を広げていくことを目的とすることも考えられますし、現在、従来の社団・財団法人の場合には、それぞれ何らかの移行の実務がございます。また、公益も営利も目的としない同窓会のような任意団体の場合であれば、一般社団法人として設立手続を行うことも可能です。

