特例民法法人の移行登記

移行登記とは・・・
公益認定、一般法人への移行認可を受けた特例民法法人は、その認定・認可を受けた日から2週間以内に移行による設立登記と解散登記の申請をしなくてはなりません。
認定・認可を受けただけでは、移行手続きは完了しませんのでご注意下さい!
特例民法法人移行登記のよくあるご質問
- 当法人は、法人自身で(コンサルタントを依頼せず)公益認定を受けましたが、登記申請も自身で行うことは可能ですか?
- 可能です。法人自身で登記を行う場合は、法人担当者が事前に法務局へ出向き、何度か相談をされているようです。
- 自身で申請する際、何か注意点はありますか?
- 設立登記と解散登記は同時に申請しなくてはなりません。 また、設立は登記を申請したその日が設立日となりますので、設立希望日に確実に申請を行う必要があります。設立登記特有の添付書類がありますので、しっかりと事前確認を行って下さい。
- 設立登記の日付が及ぼす影響は?
- 法人の決算に影響があります。従来2月末決算の法人が、3月9日をに設立登記を申請した(本来は3月1日設立希望)場合、わずか1週間程度ではりますが、決算を1回余計に行う必要があります。
- 専門家に頼むメリットは?
- 法人の設立希望日に確実に登記申請を行うことができます。 自身で申請された場合、申請後に申請内容に不備が発覚すると、最悪のケースでは申請を取下げなくてはならない場合もあります。(設立日がずれることになります。) また、登記申請に際して、法務局への事前相談や、申請書類等の持込を全て代理人に任せることができます。 なお、当方ではオンラインによる登記申請を行っておりますので、全国どこでも確実に設立登記申請を実行いたします。
当グループにおける直近の特例民法法人コンサルティングの実績
| 法人名 | 事業内容 | 設立地 |
|---|---|---|
| (社)S | 資産流動系事業 | 東京都 |
| (社)Z | 食品衛生・飲酒運転撲滅 | 埼玉県 |
| (社)N | 科学技術の振興 | 東京都 |
| (社)A | 障害福祉 | 秋田県 |
| (社)S | 学術・科学技術の振興 | 東京都 |
| (社)F | 福祉事業 | 東京都 |
| (社)R | 保険事業 | 埼玉県 |
| (社)S | 不動産流動化事業 | 東京都 |
| (社)C | がん治療、がん研究 | 東京都 |
| (社)K | 保健機能食品の開発支援期間の技術振興・事業開発 | 東京都 |
| (社)N | 旅館業の振興と発展 | 東京都 |
| (財)T | 住民の生活の安定と福祉増進 | 東京都 |
| (財)N | 歴史文化保護 | 東京都 |
| (財)K | 文化・芸術・福祉の促進・保護 | 東京都 |
| (財)K | 競技の普及、心身の健全な発達への寄与 | 福岡県 |
| (財)O | 国際交流・国際教育 | 東京都 |
| (財)N | 医療・福祉の増進、病院運営 | 東京都 |
| (財)N | 海外の大学と連携した学生の支援体制の整備、キャリア教育の推進 | 東京都 |
| (財)W | 環境保護 | 東京都 |
登記費用
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