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一般財団法人の設立

一般財団法人の特長

  • 遺言で一般財団法人を設立できる
  • 法人名で銀行口座を開設できる
  • 不動産等、財産の名義人になれる
  • 事務所の賃貸時等、契約当事者になれる

一般社団法人と異なる点

  • 設立時財産の合計額で300万円以上必要
  • 設立者最低7名(理事3名、監事1名、評議員3名)必要

事業目的の一例

  • 歴史や芸術品の保護団体
  • 健康の増進や生活の向上を目的とする団体(ex.食育の推進など)
  • 村おこし等の地域振興団体
  • 学術団体、環境保護団体などの公益を目的とする団体

一般財団法人設立のメリットとデメリット

メリット

  • 設立に当たって官庁の許認可は不要
  • 設立後も監督官庁がない
  • 法人も拠出者となって設立できる(但し、役員にはなれない)
  • 個人の遺言によっても設立できる
  • 事業に制限がなく、収益事業を主目的とすることが出来る
  • 法的要件を満たせば登記によって設立できる
  • 公益認定等委員会へ申請することにより審査、認定を受ければ公益財団法人への移行が可能
  • 株式会社より設立時の登録免許税が安い。(株式会社15万円、財団法人6万円)
  • 収益事業を行ったとしても株式会社ほど営利性が前面に出ない
  • 非営利性が徹底されている(法人税法施行令3条1項)、あるいは共益活動を行っている(同条2項)場合に税制の優遇対象となる

デメリット

  • 最低でも7名以上必要
  • 財団の目的は、その変更に関する規定を定款に定めない限り、変更不可
  • 剰余金の分配は出来ない
  • 2期連続で純資産額が300万円を下回ると解散
  • 従来の社団法人・財団法人と異なり、官庁の認可がないため、信頼性はやや劣る

ケーススタディ【ケース1】 医療・福祉を増進させるための活動をしたい!

相談

長年、医療と福祉を増進させるため医療業界に携わってきたが、今後もっと大きな活動にしていきたい。

また、協賛していただける個人や企業からの寄附をいただけることになっているが、寄附を受け入れる体制をしっかり整えておきたい。


対応

家庭医療や地域医療の普及、公衆衛生の向上を目的として一般財団法人を活用する例は多々あります。営利性を目的としていないこのような法人には賛同される方からの寄附を受けることもよくあることですし、逆にそのような意図で拠出をされたい個人、企業側が主体となって法人設立をお考えになられるケースもあります。

本件も一般財団法人を設立することにより、従来の活動の幅を広げることに成功し、また法人口座を持つことにより、より透明性を保った試算運用が可能となり、寄附を受け入れる為の体制を整えることができ、ご相談者の意向に沿うことができました。もちろん税制面にも考慮しました。

なお、一般財団法人は、業務執行機関である理事や理事会、職務執行の監査をする監事の他、法人の重要事項の決定や理事・監事の選解任機関である評議員会の設置が義務付けれらている為、より厳格な法人運営が求められます。

ケーススタディ【ケース2】 個人で保有している文化財を公共の為に活用したい!

相談

現在、歴史書物、美術品、工芸品、絵画などを個人で所有しているが、これらの品は文化財としての価値があるものなので、今後は公共の為に利用、活用したい。

また、自身も高齢なので、相続時のことも考えると個人の財産からは切り離しておきたいし、それらの文化財を管理、運用、保守を継続的に行っていく為にはどうしたらよいでしょうか。


対応

一般財団法人の制度を活用できる典型的なケースです。財産そのものに法人格を付与する財団法人では、このように文化財等の公共活用、あるいは個人財産からの分離(相続対策)の為の手段として有効に活用できます。

本件では、非営利性を徹底することにより、寄附等の法人収入に一定の税制優遇を享受できる一般財団法人を設立しました。法人化することにより、文化財の将来的なメンテナンスの心配もなくなったと、ご相談者(拠出者)のご希望に沿うことできました。

また、拠出する財産は現物に限らず現金でも良いので、一定の財を築いた方がその資産を自身の意思に基づく財産運用の為の法人を立ち上げることもできます。

なお、一般財団法人の設立は遺言によって行うことも可能です。

※税制上のメリット・でデメリットは個別事案により異なるため、当事務所ではお客様のご意向を踏まえて提携の税理士と協同で対応しています。

一般財団法人設立の流れ

一般財団法人設立は以下のような流れでおこないます。色付きの箇所が当事務所での作業となります。

  • ご相談(電話or問合せフォームor面談)
  • 契約・ご入金
  • 各種アドバイス(電話orメールor面談)
  • 定款・必要書類の作成・書類への押印
  • 定款認証
  • 設立登記申請
  • 登記完了

直近の弊事務所の設立手続実績紹介(一例)

法人名 事業内容 設立地
(社)S 資産流動系事業 東京都
(社)Z 食品衛生・飲酒運転撲滅 埼玉県
(社)N 科学技術の振興 東京都
(社)A 障害福祉 秋田県
(社)S 学術・科学技術の振興 東京都
(社)F 福祉事業 東京都
(社)R 保険事業 埼玉県
(社)S 不動産流動化事業 東京都
(社)C がん治療、がん研究 東京都
(社)K 保健機能食品の開発支援期間の技術振興・事業開発 東京都
(社)N 旅館業の振興と発展 東京都
(財)T 住民の生活の安定と福祉増進 東京都
(財)N 歴史文化保護 東京都
(財)K 文化・芸術・福祉の促進・保護 東京都
(財)K 競技の普及、心身の健全な発達への寄与 福岡県
(財)O 国際交流・国際教育 東京都
(財)N 医療・福祉の増進、病院運営 東京都
(財)N 海外の大学と連携した学生の支援体制の整備、キャリア教育の推進 東京都
(財)W 環境保護 東京都

料金

スケジュール作成、定款作成、公証人との事前協議、定款認証代理、登記必要書類作成、登記申請代理 等

  報酬
(税別)
公証人手数料
(※2)
登録免許税
(※3)
謄本・印鑑証明書
(※4)
一般財団法人
(※1)
100,000円~ 約52,000円 56,000円 1,070円

スケジュール作成、定款作成、公証人との事前協議、定款認証代理、登記必要書類作成、登記申請代理

(※1) 一般財団法人を設立の場合は、最低300万円以上の財産を拠出する必要があります。
(※2) 電子公証費用として、定款認証50,000円のほか、電磁的記録の保存・同一性情報の提供費用として1,000円、書面交付1枚につき20円(6枚の場合は120円)がかかります。
(※3) インターネットを利用した設立登記申請により、登録免許税4,000円が控除された金額です(H23.7.1~H24.3.31まで)。
(※4) インターネットを利用した謄本取得により1通につき130円が控除された金額です。(謄本1通、印鑑証明書1通の場合)

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