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一般社団法人の設立

一般社団法人の特長

  • 同窓会や親睦会も一般社団法人として設立できる
  • 法人名で銀行口座を開設できる
  • 不動産等、財産の名義人になれる
  • 事務所の賃貸時等、契約当事者になれる

一般財団法人と異なる点

  • 設立時財産不要
  • 最低2名で設立できる

事業目的の一例

  • ボランティア団体
  • サークル活動団体
  • 村おこし等の地域振興団体
  • 同窓会や同業者団体など共益を目的とする団体
  • 学術団体、環境保護団体などの公益を目的とする団体

一般社団法人設立のメリットとデメリット

メリット

  • 設立に当たって官庁の許認可は不要
  • 設立後も監督官庁がないため監督官庁への報告等の書類作成が不要
  • 出資金が不要で社員は一般社団法人の債務について責任は負わない
  • 事業に制限がなく、収益事業を主目的とすることが出来る
  • 社員2名から設立できる(社員は法人でも可)
  • 法的要件を満たせば登記によって設立できる(準則主義)
  • 設立の時に財産は必要なく、基金制度を採用できる
  • 公益認定等委員会へ申請することにより審査、認定を受ければ公益社団法人への移行が可能
  • 株式会社より設立時の登録免許税が安い。(株式会社15万円、社団法人6万円)
  • 収益事業を行ったとしても株式会社ほど営利性が前面に出ない
  • 非営利性が徹底されている(法人税法施行令3条1項)、あるいは共益活動を行っている(同条2項)場合に税制の優遇対象となる

デメリット

  • 剰余金の分配は出来ない
  • 従来の社団法人・財団法人と異なり、官庁の認可がないため、信頼性はやや劣る

ケーススタディ 一般社団法人の設立事例 寄付金を受けるなら

相談

近々寄付金を受けることが予想される任意団体からのご相談。寄付金の帰属主体を明確にし、資産管理を透明化させるためにも、任意団体から一般社団法人への移行を検討しているのだが、一般社団法人名義で受けた寄付金も、贈与税あるいは法人所得税の課税の対象となってしまうのかが心配、とのご相談。


対応

一般社団法人にあっても、原則、全ての所得が法人税課税の対象となるため、寄付金もその所得の一部として課税の対象となる。しかし、設立する一般社団法人の定款に、剰余金も残余財産の分配も行わない旨が定められていれば、非営利型の一般社団法人として、収益事業により得られた所得だけが課税の対象となり、寄付による所得については、その課税を免れる。

任意団体の目的・事業の内容から、非営利を目的としていることは明らかであったため、定款案の作成から設立の登記までをサポート。

一般社団法人設立のよくあるご質問

社団と財団の違いを教えてください。
一般「社団」法人と一般「財団」法人は、その成り立ちの違いによって区別されます。簡単に言うと、人(社員)が集まって立ち上げた法人を一般社団法人、ある目的のために拠出された300万円以上の基本財産(金銭に限らない)をもとに立ち上げた法人を一般財団法人というのですが、一般財団法人の設立に際しては、人(設立者)が関与することから、一般社団法人との区別を認識しづらい、というのが実際のところでしょうか。
この点、法人設立後をイメージしていただくとその違いがより一層明確になると思います。
一般社団法人においては、社員は、設立後、法人の意思決定機関である社員総会を構成するのに対し、一般財団法人における設立者(財産を拠出する人)は、評議員とならない限り法人の意思決定に関与することはなく、評議員や理事・監事として法人に関与する場合も、拠出された基本財産の維持・管理のために動くという縛りを受けることになります。
任意団体から一般社団法人へ移行したいと考えているのですが、任意団体に属していた資産や会員は、一般社団法人の設立と同時に一般社団法人に帰属するものなのでしょうか。
一般社団法人を立ち上げても、任意団体が保有していた資産や会員が当然に一般社団法人に帰属するということはありません。この場合、まずは、一般社団法人を立ち上げ、その後、会員については一般社団法人への加入の手続きをとってもらい、資産については、任意団体の解散と同時に各会員に払い戻して清算し、改めて一般社団法人へ贈与するなどしてもらう必要があります。
任意団体から一般社団法人へ事業譲渡をすれば権利関係すべてが一般社団法人に移るのでは、と考えていらっしゃる方も多いですが、任意団体にはそもそも人格が認められていないため、事業譲渡の当事者となることもできず、やはり個々の資産について個別の対応が求められます。
一般社団法人には、基金という制度があると聞きました。基金というのは、寄付金とどこが違うのですか。
基金も寄付金も一般社団法人において、その財産的基礎となるという点では差異はありませんが、基金は、寄付金と異なり、拠出者に対して返還の義務を負うことを原則としています。
一度立ち上げた一般社団法人を解散させる場合のお金の流れについて教えて下さい。
負債を支払った後の残余財産は定款の規定にしたがって処分します。
理事や監事に報酬を与えることは可能ですか?
定款又は社員総会において報酬を定めることは可能です。
一般社団法人を立ち上げた場合も、株式会社のように、税務署や社会保険事務所へ届出が必要になるのでしょうか。
一般社団法人も、株式会社と同様に、法人所得税・法人住民税の課税対象となるため、税務署への届出は必ず必要になります。
なお、非営利型の一般社団法人においては、法人所得税の申告は、収益事業を行った事業年度に限られます(法人住民税の申告は毎事業年度ごとに必要になります)。社会保険事務所への届出も必要です。
一般社団法人設立後も登記手続きが必要になることはあるのでしょうか。
登記手続きは設立時だけに必要なのものではありません。法人の名称や主たる事務所、目的等を変更した場合だけでなく、定款で定めた役員の任期が満了すると、役員選任のための社員総会を開催し、役員変更の登記をしなければなりません。
株式会社と一般社団法人のどちらを立ち上げるべきかで迷っているのですが…。
そもそもどのような事業を行いたいのかという観点から検討するといいでしょう。
確かに、100%営利目的というわけではないような場合、その公益的な目的に重きを置いて一般社団法人とするのか、あるいは収益に伴う剰余金の配当に重きを置いて株式会社の設立を目指すのか、規模を拡大しやすいのはどちらの形態なのか、など、設立後のことも少しイメージして考えていただけるとより具体的になってくると思います。

選ばれて36年!たくさんの方からのご相談をお待ちしております。

一般社団法人設立の流れ

一般社団法人設立は以下のような流れでおこないます。色付きの箇所が当事務所での作業となります。

  • ご相談(電話or問合せフォームor面談)
  • 契約・ご入金
  • 各種アドバイス(電話orメールor面談)
  • 定款・必要書類の作成・書類への押印
  • 定款認証
  • 設立登記申請
  • 登記完了

直近の弊事務所の設立手続実績紹介(一例)

法人名 事業内容 設立地
(社)S 資産流動系事業 東京都
(社)Z 食品衛生・飲酒運転撲滅 埼玉県
(社)N 科学技術の振興 東京都
(社)A 障害福祉 秋田県
(社)S 学術・科学技術の振興 東京都
(社)F 福祉事業 東京都
(社)R 保険事業 埼玉県
(社)S 不動産流動化事業 東京都
(社)C がん治療、がん研究 東京都
(社)K 保健機能食品の開発支援期間の技術振興・事業開発 東京都
(社)N 旅館業の振興と発展 東京都
(財)T 住民の生活の安定と福祉増進 東京都
(財)N 歴史文化保護 東京都
(財)K 文化・芸術・福祉の促進・保護 東京都
(財)K 競技の普及、心身の健全な発達への寄与 福岡県
(財)O 国際交流・国際教育 東京都
(財)N 医療・福祉の増進、病院運営 東京都
(財)N 海外の大学と連携した学生の支援体制の整備、キャリア教育の推進 東京都
(財)W 環境保護 東京都

スケジュール作成、定款作成、公証人との事前協議、定款認証代理、登記必要書類作成、登記申請代理 等

  報酬
(税別)
公証人手数料
(※1)
登録免許税
(※2)
謄本・印鑑証明書
(※3)
一般社団法人 100,000円~ 約52,000円 56,000円 1,070円

スケジュール作成、定款作成、公証人との事前協議、定款認証代理、登記必要書類作成、登記申請代理

(※1) 電子公証費用として、定款認証50,000円のほか、電磁的記録の保存・同一性情報の提供費用として1,000円、書面交付1枚につき20円(6枚の場合は120円)がかかります。
(※2) インターネットを利用した設立登記申請により、登録免許税4,000円が控除された金額です(H23.7.1~H24.3.31まで)。
(※3) インターネットを利用した謄本取得により1通につき130円が控除された金額です。(謄本1通、印鑑証明書1通の場合)

一般社団法人設立のお問い合わせはこちらから

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