任意団体の法人化 ~任意団体からの移行手続について~
現在、任意団体であるが法人格を取得したいと考えられている団体様、過去に法人格を取得することを考えたものの、まだ法人格取得に至っていない団体様、平成20年の公益法人の制度改革により、一般社団法人、一般財団法人は、
登記のみで法人格の取得ができます!!
任意団体法人化のよくあるご質問
- 現在任意団体なのですが、法人化するかどうか悩んでいます。法人化するメリット、デメリットを教えてください。
法人化することにより、不動産等の財産を法人名義で取得することができるようになります。これにより、任意団体では、不動産等を個人名義にするしかないため後日問題が生じる恐れがあったものを、法人の財産名義にすることにより、団体が所有する財産を明確化することができます。財産の明確化は、法人化の大きなメリットと言えます。
また、よく言われることですが、法人化することにより、社会的信用を得ることに繋がると言われております。デメリットとしては、法人化することにより、各根拠法で規定される制約を受けることがあげられます。
メリット
- 社会的信用が得られる
- 保有財産が法人名義にできるため明確になる
- 保有財産につき法人名義にすることによりトラブル防止になる
- 各根拠法により組織等が明確になり、しっかりとした体制になる
- 会員数の拡大など、団体の活性化につながる可能性がある
デメリット
- 法人化する費用が必要になる
- 法人化する手続をしなければならない
- 法人化後は各根拠規定により、制約を受ける
- 法人化する方針ですが、NPO法人、一般社団法人、公益社団法人といろいろ法人格がありますが、我が団体はどれが適しているのかよく分からないのですが。
- 活動内容等、様々な事柄を考えて法人の種類を選択する必要がございます。なお、公益社団法人、公益財団法人を設立するには、まず、一般社団法人、一般財団法人を設立する必要があります。任意団体から法人格を取得される場合には、平成20年の公益法人制度改革後は、一般社団法人を設立されるケースが多いです。法人格選択のページへ
- 任意団体から一般社団法人への移行を考えていますが、そのまま移行できるのでしょうか。
- 任意団体から一般社団法人へ移行したいというご依頼をいただきますが、その場合には、一般社団法人を新たに設立する必要があります。財産は、任意団体から新設法人へ移行する必要がありますし、会員の移行手続もしなくてはなりません。一般社団法人の移行といっても、新たな一般社団法人の設立手続、任意団体での各種手続が必要になり、移行決議のみにより自動的に一般社団法人になるのではないことに注意が必要です。
一般社団設立手続の流れ - 実際に一般社団設立の手続はどのようすればよいでしょうか。
- 一般社団法人の移行手続きに関しては、新規の一般社団法人の設立手続と任意団体の各種手続の両方を検討する必要があります。十分な検討、スケジュール管理のうえ手続を進めていく必要がございます。
一般社団法人のページへ
ケーススタディ【ケース1】
相談
現在、任意団体なのですが、過去に法人格を取得したいと考えており手続を進めようとしましたが、社団法人を設立するには、主務官庁の許可が必要であり、断念しました。
公益法人の制度改革によって、設立手続が容易になったと聞きましたが、我が団体でも一般社団法人を設立し、任意団体から移行できるのでしょうか。というご相談でした。
対応
平成20年の法改正により、一般社団・財団法人を設立する際には、登記のみで設立することが可能になりました。法改正前までは、確かに主務官庁の許可が必要であり、手続を諦めていた団体様も多数いました。今回の団体様もその典型的なケースでした。
早速、お打合せをさせていただきまして、制度の趣旨をご説明のうえ、団体様の意向を踏まえて何度かお打合せさせていただきました。その結果、とても短期間で、一般社団法人を設立し、任意団体から移行しました。現在では会員数も順調に増やし、かなり大きな法人になっておられます。
ケーススタディ【ケース2】
相談
法人格を取得する必要があるが、手続は全く進んでおりません。今度の任意団体の総会で、一般社団法人への移行決議をする予定だけは決まっているのですが。事務局で手続一式を頼まれたものの何をどうしていいのかわからない。という任意団体の事務局からの相談でした。
対応
事務局の職員の方々も多忙であるため、なかなか法人化の手続が進んでいない団体様も数多くございます。一般社団法人への移行決議をするのみで、自動的に一般社団法人に移行するわけではないので、新たに一般社団法人の設立手続は必要になります。本件の団体様は、大規模な団体であったため、これを機に会員、運営についても再度検討したい意向があり、任意団体の資産についても事業譲渡する必要があったため、提携税理士とプロジェクトチームをつくり、理事会等に参加して資産、会員、組織について法人化に向けて検討、協議を重ね、詳細なスケジュール管理の下、進めていきました。過去にも実績が多数あったため、スムーズに手続が進み、少し難しいと思われた設立希望日にも間に合わすことができました。
任意団体からの移行手続費用
(大規模法人・)任意団体からの移行
| 報酬 (税別) |
公証人手数料(※2) | 登録免許税 (※3) |
謄本・印鑑証明書 (※4) |
|
|---|---|---|---|---|
| 一般社団法人 一般財団法人 (※1) |
150,000円~ | 約52,000円 | 56,000円 | 1,070円 |
スケジュール作成、定款作成、公証人との事前協議、定款認証代理、登記必要書類作成、登記申請代理
(※1) 一般財団法人を設立の場合は、最低300万円以上の財産を拠出する必要があります。
(※2) 電子公証費用として、定款認証50,000円のほか、電磁的記録の保存・同一性情報の提供費用として1,000円、書面交付1枚につき20円(6枚の場合は120円)がかかります。
(※3) インターネットを利用した設立登記申請により、登録免許税4,000円が控除された金額です(H23.7.1~H24.3.31まで)。
(※4) インターネットを利用した謄本取得により1通につき130円が控除された金額です。(謄本1通、印鑑証明書1通の場合)

