公益社団・財団法人への移行(社団法人・財団法人の方)
従来の公益法人(社団法人・財団法人)が公益社団・財団法人になるためには、
- 定款の内容が法人法及び認定法に適合するものであること
- 認定法第5号各号に掲げる基準に適合するものであること
の2点を満たし、公益認定等委員会もしくは都道府県の合議制の委員会による審査を受け行政庁の認定を受ける必要があります。
つまり、移行のためには定款の変更が必要となることが第1点、第2点として認定法の基準として大きく次の事項に適合する必要があります。
- 経理的基礎を有すること
- 技術的能力を有すること
- 特別の利益を与える行為を行わないこと
- 収支相償であると見込まれること
- 公益目的事業比率が50%以上であることが見込まれること
- 遊休財産額が制限を越えないと見込まれること
これ以外にも認定基準はありますが、各認定基準の詳細等に関しては細かく規定されておりますので、ぜひお問合せ頂ければと存じます。
公益社団・財団法人への移行スケジュール(PDF:107KB)
当事務所では従来の社団法人・財団法人からの移行に関しても移行の初期からコンサルティングを行いながら、移行の為の実作業をサポート致しております。今後移行をご検討の場合、ぜひ東雲グループにお任せ下さい。

