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一般社団・財団法人への移行(社団法人・財団法人の方)

従来の公益法人(社団法人・財団法人)が一般社団・財団法人になるためには

  1. 定款の内容が法人法に適合するものであること
  2. 法人移行時の純資産額を基礎に計算した公益目的財産額がある法人は、作成した公益目的支出計画が適正であり、確実に実施すると見込まれるものであること

の2点を満たす必要があります。

つまり、移行のためには定款の変更が必要となることが第1点、第2点として公益目的財産は公益目的で消費し、移行後の一般社団・財団法人へは引き継げないということです。

この消費計画を定めた公益目的支出計画で次の三つの方法により計画に定めた期間で消費していくこととなります。

  • 認定法に定められた23の公益目的事業
  • これまで実施してきた公共事業
  • 公益的な団体への寄付

この計画期間中は実際に行政庁の監督を受けることとなりますが、この期間中に収益事業を行うことはもちろん出来ますので、細かな点はぜひお問合せ頂ければと存じます。

一般社団・財団法人への移行スケジュール(PDF:101KB)

当事務所では従来の社団法人・財団法人からの移行に関しても移行の初期からコンサルティングを行いながら、移行の為の実作業をサポート致しております。今後移行をご検討の場合、ぜひ東雲グループにお任せ下さい。

スムーズな公益法人の移行を専門家に任せたい方

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