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一般社団・財団法人への移行(中間法人の方)

中間法人法に基づく有限責任中間法人及び無限責任中間法人は、一般社団・財団法人法に基づく一般社団法人及び一般財団法人に統合されることになります。

移行の手続は、有限責任中間法人の場合と、無限責任中間法人の場合とで異なりますので、具体的な手続の内容については以下に分けて説明します。

有限責任中間法人の移行について

既存の有限責任中間法人は、一般社団・財団法人法の施行日(平成20年12月1日)に一般社団法人となり、施行日の属する事業年度が終了した後、最初に招集される定時社員総会の終結の時までに、「一般社団法人」という名称を使用する旨の定款変更を行う必要があるので、その定款変更決議を社員総会において行う必要があります。つまり、法人の名称を「有限責任中間法人○○○○」から、「一般社団法人○○○○」に変更する必要があるのです。

そして登記に関しても、「一般社団法人」という名称を使用するための社員総会決議を行った後には、その旨の変更登記が必要となり、さらに、以下の登記事項を改める必要があります。

ただし、移行の手続としては、以上のみであり、この他に改めて定款を作り直したり、理事及び監事を選び直したりする必要はありません。

無限責任中間法人の移行について

既存の無限責任中間法人は、一般社団・財団法人法の施行の日である平成20年12月1日から平成21年11月30日までに、一般社団法人へ移行するため、次の1~3の手続を行う必要があります。

もし、平成21年11月30日までに、一般社団法人への移行の手続を行わなければ、その無限責任中間法人は解散したものとみなされますので注意が必要です。

なお、施行日から一般社団法人への移行の手続を行うまでの間は、既存の無限責任中間法人は、従前の中間法人法の適用を受けることになります(これを「特例無限責任中間法人」と呼びます。)。

1. 総社員の同意による移行の決定
特例無限責任中間法人が一般社団法人への移行の手続を行うためには、総社員の同意により、移行後の一般社団法人の目的、名称、主たる事務所の所在地など、定款記載事項や理事の氏名などを定める必要があります。

2. 債権者保護手続
1. の事項を定めた場合は、特例無限責任中間法人は、定めた日から2週間以内に、一般社団法人に移行する旨及び債権者が一定の期間内に移行について異議を述べることができる旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告する必要があります。この公告には、1か月以上の期間をとることが必要となります。 もし、債権者がこの一定の期間内に異議を述べた場合には、原則として、その債権者に対し、弁済し、もしくは相当の担保を提供し、またはその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければなりません。

3. 登記
2. の手続が終了したときは、特例無限責任中間法人は、その主たる事務所の所在地においては2週間以内に、その従たる事務所の所在地においては3週間以内に、解散の登記をし、移行後の一般社団法人について設立の登記をする必要があります。 そして、これらの登記後は、一般社団法人として、一般社団・財団法人法の適用を受けることになります。

(登記事項)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第301条、第302条

当事務所では従来の社団法人・財団法人からの移行に関しても移行の初期からコンサルティングを行いながら、移行の為の実作業をサポート致しております。今後移行をご検討の場合、ぜひ東雲グループにお任せ下さい。

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