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社団財団.JP

移行手続きが必要な方

社団法人・財団法人の法人様は、
平成25年11月30日までに移行手続きをする必要があります。

公益法人Topics

2012.04.03公益法人申請状況が発表されました

2012.03.30経団連、一般社団法人に移行 新任副会長を承認

2012.03.28真宗大谷派“痛み分け”財団 地裁判決 双方控訴へ/京都

2012.03.25日本高野連など公益法人に

2012.03.09内閣府が移行審査での基準外の確認事項を公表しました。

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新公益法人制度とは?

公益法人の制度改革は「民間非営利部門の活動の健全な発展を促進し、民による公益の増進に寄与するとともに、主務官庁の裁量権に基づく、許可の不明瞭性等の従来の公益法人制度の問題点を解決すること」を目的としております。

平成13年から始まった取り組みは、平成18年6月の関連三法案成立によって確定し、平成20年4月には公益認定等ガイドラインが決定、平成20年12月1日に施行されました。

整備法に基づき、社団・財団の継続を希望する法人は平成25年11月末日まで認定(公益法人)、認可(一般法人)を得る必要があり、申請にあたっては、業務内容の適合性確認はもとより、必要資料の整備のほか、認定・認可後の対応についても、十分な事前準備が必要となります。
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書籍DVD/CD
特例民法法人の移行登記52,500円